【Google Payments 税務情報が 2024年12月31日 に失効します】 の ” シンガポール” の 「対処方法」

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税務情報の設定…シンガポール編

前回、【Google Payments 税務情報が 2024年12月31日 に失効します】 に対しての対処をしました。

ので、今回は、残りのシンガポールの対応をしていきたいと思います。

そもそも何でシンガポール?

Adsense契約はGoogleとしていますが、日本在住者は、シンガポールで契約してるようです。
ので、今回の申請は、AdSenseの広告収入について、シンガポールと日本の二重課税を回避するためのものとなります。
日本は、シンガポールとも税金に対しての条約を結んでいるので、新生すると2重で税金が取られなくなるみたいです。

必要なもの

”居住者証明書”というのが必要になります。
!?
なんのこっちゃ?
ですよね。

税務署に申請書を出すと発行してもらえます。
正確には、「居住者証明書交付請求書」を申請します。

これは、国税庁のサイトに行けば請求書が入手できます。

No.9210 居住者証明書の請求|国税庁

今回使用するのは、”居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)
になります。

記入場所

基本黄色枠の中を埋めていきます。
住所や氏名の英語表記は、前回のGoogleの税務の申請時に使用した英語表記と同じになるようにします。

ちなみに、この記入欄に漢字を記入しても、文字が消えて見えませんでした。
英数字とカタカナは表記されるのに…なんでだ?
と思い、とりあえず漢字も入力して印刷したら、ちゃんと記入はされていました。

システムがいまいちですね。
なんで役所の書類ってこうなのかしら…。

提出先は、シンガポール(Singapore)と表記し、☑を3つ付けます。
あとは、必要枚数を記入して、プリントアウトします。
※赤枠でくくりましたが、申請枚数は1枚でも、申請時は+1枚=2枚の申請書が必要ですので注意!

2枚の申請書を管轄の税務署に提出

有給休暇をとって、申請書を出しました。
即時発行できないそうなので、出来上がり次第連絡をくれるそうです。

…が、なんせ家から遠いので郵送をお願いしました。
いやね、即発行は難しいと思っていたので、切手を貼り、送付先の記入をした封筒用意しておいたんですよ。

ちなみに簡易書留でお願いしたので、460円吹っ飛びました。
(とは言っても、また税務署に出向く手間+交通費を考えれば安いものかな)

2日後に、税務署のハンコが押された申請書が届きましたので、早速税務情報の申請ができます。
カラーで鮮明に映るように、スキャナでPDFにしておきます。
これで、下準備完了です。

対シンガポールの税務情報を申請

さて、必要なものがそろったので、早速申請開始です。

さてさて、新生には5~10分かかるようです。
あと、書類は、PDFにしましたが、JPGやPNGでも良いみたいですね。

まずは、事業体。
個人なので、”個人の運営者”を選択し、
シンガポールの施設は使用していないので”いいえ”を選択

登録はしていないので、”いいえ”を選択

課税免税対象になっているので、”はい”を選択

国は、”日本”を選択

”税務上の居住地の証明書”を選択し、
先ほど作成した、”居住者証明書”のPDFをアップロードします。
アップロードが終わりましたら、”送信”を押します。

送信すると、”税務情報が送信されました”と表示されます。

支払いセンターのページの表記も更新されました。

が、審査には、7日ほどかかるようです。

ということで、まだ”審査中”になってます。
が、多分行けると思う…のですけどね。

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