きっかけ
初夏に、消防設備士講習の案内が届きました。
2年前に、消防設備士の資格を取ったからです。


どうして2年前に取得したら講習を?
ってなりますよね?
ということで、消防設備士講習を受講してきましたので、それについて語ろうと思います。
消防設備士講習
そもそも、消防設備士講習とは何ぞや?
消防法第17条の10に基づき、消防設備士免状を持つ人は必ず定期的に講習を受ける義務があるのです。
そしてなんと、業務に従事していなくても受講が必要です。
(※↑ここ、重要です。)
呼び名もいっぱい
・消防設備士講習
・消防設備士法定講習
・消防設備士法定(義務)講習
・消防設備士定期講習
地域によって、呼び名は違うみたいです。
が、中身は同じです。
なんだかややこしいですね。
統一しないんかな?
受講期限
ここも重要点です⁉
初回:免状交付後の最初の4月1日から2年以内
2回目以降:前回受講後の最初の4月1日から5年以内
※「免状交付日から2年」ではなく、“最初の4月1日”が起点なので注意‼
受講しないとどうなるの? → ペナルティ!?
消防設備士の法定講習(定期講習)を受けないまま期限を過ぎると「免状返納命令」の対象になります。
最悪、免状を失う可能性があります。
※実務に従事していなくても義務は消えません‼
ペナルティ
受講しない場合のペナルティを重要度順に列記します。
①免状返納命令(消防法第17条の10)
講習を受けないまま期限を過ぎると、知事から免状の返納命令が出されることがあります。
(返納命令が出ると、事実上 資格を失う ことになります。)
②返納命令に従わない場合 → 罰則(消防法第44条)
返納命令を無視すると、30万円以下の罰金 の対象になります。
③資格を使った業務ができなくなる
免状を返納すると、点検、工事、整備 など、消防設備士としての業務が一切できなくなります。
再取得には、試験を受け直しになります。
つまり
・使っていなくても受講義務あり。
・免状を持っているだけで義務が発生。
ということになります。
講習区分(免状の種類で決まります)
消防設備士講習は次の4区分に分かれます。
①特殊消防用設備等(特類)
②消火設備(1〜3類)
③警報設備(4類・7類)
④避難設備・消火器(5類・6類)
例:乙4 → 警報設備区分、乙6 → 避難設備・消火器区分
ということで、今回私は、③警報設備(4類・7類)と④避難設備・消火器(5類・6類)を受講しました。
それぞれ1日づつ、計2日の講習となります。
講習概要
講習の実施主体:都道府県知事(法定)
実務運営:「消防設備協会」などの団体が委託されている
(場所によっては、消防設備協会+消防本部の共同運営という場合や県が直接委託しているケース(少数)もあります。)
講習内容・効果測定:全国共通
手数料:全国一律 7,000円(非課税)
講習頻度:年1回〜複数回の開催
会場:県庁所在地が多い
オンラインでも受講できるみたいです。
消防設備士 オンライン講習 日本消防設備安全センター
(https://fesc-setsubishi-online.jp/)
私の場合は、消防設備協会から案内が届きました。
ので、そのまま消防設備協会主催の講習会に出席しました。
また、次回のお知らせも1,000円の手数料(税込み)を支払えばして頂けるとのことでした。
ので、もちろん申し込みました。
これは、都道府県によって違うと思います。
あと、自分で管理できる人は無理に申し込む必要はないです。
スケジュール
さて、実際に受けた講習のスケジュールを紹介します。
今回は、対面講習でした。
(が、場所によっては オンライン講習もあるみたいです)
8:35〜:受付
8:50〜:開講のあいさつ
9:00〜11:30:法令
11:30〜12:20:昼休み
12:20〜16:20:設備
16:20〜16:50:効果測定
法令の内容
・工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項 イ 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項
(イ)工事整備対象設備等に関する規制の概要
(ロ)おおむね過去5年間における工事整備対象設備等の技術上の基準の改正要点
(八)おおむね過去5年間における建築基準法令、危険物関係法令等防火に関する関係法令の改正要点
(ニ)消防設備士の責務
(ホ)特異な火災事故例及びその問題点
(へ)その他防火に関する事項
設備の内容
▼工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項 ロ 工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項
(イ)消防法施行規則第三十三条の三第三項に規定する指定区分に応じた工事整備対象設備等の工事又は整備に関する技術基準の要点
(ロ)工事整備対象設備等の試験基準及び点検要領
(ハ)工事整備対象設備等の奏功例並びに事故例及びその問題点
(二)工事整備対象設備等の維持管理に関する要点
科目免除
嬉しい誤算がありました。
今回は、2日続けての講習だったのですが、2日目の午前の法令の講義は、科目免除が適用されました。
どうやら、法定講習を半年以内に受講していると、対象になるそうです。
理由は、法令については、内容が同じ(共通)内容の為。
1日目の終わりに、科目免除申請の用紙が配られ、名前と住所を記入し提出したら申請が完了しました。
ということで、2日目の避難設備・消火器区分の講習が午後だけになり、ラッキーな状態になりました。
(買い物しました。)
効果測定について
警報設備区分、避難設備・消火器区分ともに10問でした。
テスト時間は20分で、答え合わせが10分でした。
これは、合否の係る試験ではないので、正答率が悪くても終了証が発行されなくなることは(多分)ないです。
ちなみに正答率は、警報設備区分:5/10点、避難設備・消火器区分:8/10点でした。
ってか、警報設備区分については、乙7の所持者として講習を受講しましたが、4類の内容も含まれるので、乙7しか持ってない人にとっては、”ん~?”です。
(乙7だけの所持者ってのが珍しいからでしょうけど。)
今回は、先月甲4受かっているので、内容はわかりましたけど、なんだかなーと思いましたね。
ということで、乙6所持者として受けた避難設備・消火器区分は、5類の非難はしごの内容なんてよー分からんとです。
まぁ、両方ともちゃんと講義を聞いていればわからなくはないのですけど、いかんせん眠いのですよ。
(ってか、斜め前の人寝てましたし…。)
効果測定終了後
受講票と席No.票と引き換えに、今回の講習の受講記録が記入された免状を受け取ります。
(ハンコによる押印でしたね。)
受講者が100~150人いたので、番号の早い順からの対応となりました。
(私は、最初のグループだったので、割と早く対応してもらえました。)
タイトル回収
さて、実は今回の法定講習は、甲4の免除申請中の行われました。
(免状申請の締め切り日の翌日と翌々日が講習日だったのでね。)

ちなみに、試験合格後の免状申請時は、今所持している免状も提出しなければなりません。
が、法定講習受講時も免状を持って行かなければなりません…。
ということで、まずは、消防設備協会(講習の機関)に問い合わせをしてみました。
Q:先月甲4受験したら、合格しました。つきましては、免状の申請に今の免状出提出しなければならず、法定講習に免状持って行けなくなるがOKか?
A:最悪ダメではないが、後々県庁へ手続きしなければならなくなるので、手間がかかるので、まずは試験センターにまず問い合わせをお勧めする。
とのことでした。
ので、今度は試験センター(免状申請機関)に問い合わせをしました。
Q:免状の申請締切日の翌日・翌々日に、法定講習があるが、免許申請の提出が遅れてもOKか?
A:コピーで申請し、余白に今回の旨のメモを書くように。また、新しい免状が届いたら、旧免状は、遅滞なく特定記録で返却すること。
とのことでした。
どうやら、今までも仕事柄そういう人がいた事例があったので、このような対応をしているとのことでした。
ということで、今回はコピーで申請しました。
が、法定講習受講日にふと思ったのです。
法定講習が修了すると、旧免状にその記録が記載されます。
新しい免状が届いてから返却すると、旧免状に記載されている法定講習の記録が消えてしまう…。
ということで、この内容を法定講習の昼休みに試験センターにまた問い合わせをしました。
A:まだ免状作成中なので、講習終了後、免状のコピーを送って頂ければOK。また、受験日、受験番号が分かるようにメモを入れるように。
とのことでした。
また、今回の電話の内容を記録してくれるとのことでした。
ラッキー~。
最悪県庁に出向くことを覚悟していましたからね。
ということで、受講終了翌日、
・受講終了の記載がされた免状コピー(裏表両方)
・これまでのいきさつ(電話内容)のメモ
・受験票(控え)のコピー
・今回の法定講習の案内のコピー
を特定記録で試験センターに送付しました。
