【不動産ADR調停人基礎資格の認定】 「競売物件の売買のアドバイス&サポート」 宅建+α資格 競売不動産取扱主任者 合格体験記

資格

どんな資格?

一般消費者の競売不動産の入札、落札、明渡についてのアドバイスやサポートをします。
宅建を取得しただけでは競売については身につきませんよね?
宅建取得後の+αの資格として取得するのもいいと思います。


民間資格ですが、平成29年3⽉15⽇に法務⼤⾂より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。
調停人の登録をすると弁護士しかできない業務が競売トラブルに関しては調停人として 仲裁できるようになります。

きっかけ

最近文系の資格を取っていないなぁと思っていた時期に、資格のガイドブックを見たところ、最近できた資格のコーナーに「競売不動産取扱主任者」が紹介されていました。

宅建も持っているし、不動産の知識はあるので、行けるのではないかと思いました。
民間資格ですが、将来FPのように国家資格にならないかな?という淡い期待も込めて受けることにしました。
(国家資格に昇給はしませんでしたが、ADRの認定は後々受けました。後半で説明します。)

試験について

試験機関:不動産競売流通協会(FKR)
試験日:12月
受験料:10,000円程度
その他費用:30,000円(通信講座(DVD):1,5000円、テキスト:3,000円、問題集:,3000円、模擬テスト、ヤフオクで見つけた講習会のテキスト:2,000円程度)
受験資格:なし(設立当初は、宅建合格が条件だったらしいです。)
合格率:40%程度
申込方法:インターネット出願(受験願書申し込みフォームから受験案内の請求)
サイトhttps://fkr.or.jp/certification/summary.html

勉強方法

まずは、教則DVD、テキスト、問題集を購入し、DVDとテキストで学習し、後は、問題集を5回くらい解きました。

現在では、教則DVDの販売はしていないみたいです。
テキスト・問題集は出てますけどね。



勉強方法は、【資格の勉強方法】(独学勉強)~30過ぎてからの勉強方法~
基本このリンク先のやり方になります。
3か月位平日2h位の勉強ですね。(休日は勉強しませんでした。)

結果

…落ちました。

不合格でしたが、Aランクだった+自身がなかった問題の個数から言って、あと1,2問ってとこだったと思います。
宅建も持っていたので、なめてかかっていたのが敗因だと思います。
それなりに自信があったので、かなりショックでした。

この後、管理業務主任者でもとちょっと考えて教材を買い始めていたので、やっちまった感でいっぱいでした。
大学の第一志望が落ちた時の感情が蘇りましたね。

再挑戦

教則DVDや問題集が新しいが出ていたので買い直し、宅建の復習の教則DVDも購入しました。
(現在では、両方とも販売してないみたいです。)

また、試験対策の講習会が東京で開催されましたので、これにも参加しました。
問題集も最初買ったものも復習し、この年はこれをメインに勉強すると決め(講習で取れる資格は取っていましたが)、半年以上勉強(平日2h程度)しました。

結果2

試験問題をみてもほぼわかる状態になっていたので、余裕でした。
まぁ、こればかりに勉強を集中させてましたからね。

この後は、このまま民法の勉強の延長で、管理業務主任者を考えていましたが、仕事の都合もあり違う資格(工事担任者(AI・DD総合種))を取ることにしました。
(これから4年経過してもまだ管理業務主任者は取得していません。ちょっと浮気してます。いずれは取りたいとは思っていはいるのですが、優先順位下げました。)

競売不動産取扱主任者合格後、資格に動きがありました。

2017.03.15に法務⼤⾂より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。
ざっくり言いますと、今まで弁護士しか法的なトラブルに介入できませんでしたが、この競売不動産鳥篤明主任者取得後、
日本不動産仲裁機構に調停人登録をすることで、競売トラブルに関しては調停人として 仲裁できるようになります。
調停人になるためには、候補者研修(20hの研修+40分の修了確認テスト)を修了する必要があります。
通信講座 DVD または WEBで学習し、終了テストはLEC各校へ通学となります。
詳細はここまでhttps://fkr.or.jp/adr/

調停人研修:55,000円(専門調査も行うなら+約12,000円)
(※専門調査…弁護士などの依頼で専門性の助言などを行うこと )
①調停人としての法的知識に関する研修…7.5h
②調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修…5h
③調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修…5h
④調停人としての倫理、活動に関する研修…4h
⑤修了確認テスト…40分

ADRとは?

ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と 訳されますが、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
詳細はここまで「法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度」 http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR

追記:”ADR調停人”資格Getしました。

詳しくは、【裁判外紛争】 「弁護士・司法書士の代行」 ”ADR調停人” 合格体験記 を参照して下さい。

宅建や貸金業務取扱主任者なども持っているので、よかったら見てみて下さい。

他にもたくさん合格体験記を書いているので、良かったら覗いて下さい!

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